投資法人の仕組み

投資法人および資産運用会社のガバナンス

本図は、本投資法人が直接に不動産を保有している場合の主な契約関係及び当事者を示したものであり、不動産信託受益権で保有する等、保有形態が異なる場合等には、本図と異なる場合があります。

投資法人は、投信法にもとづいて投資法人に関する法律(以下、「投信法」といいます。)にもとづいて設立される社団で、以下の制限を課されています。

  • 資産の運用以外の業務を行わないこと。〔投信法第63条〕
  • 本店以外に営業所を設けないこと。〔投信法第63条〕
  • 使用人を雇用しないこと。〔投信法第63条〕
  • 資産運用、資産保管、その他の一般事務にかかる業務を外部の専門家へ委託すること。〔投信法第117条、第198条、第208条〕

投資法人の機関運営や資金調達については、一般の事業法人の定款に該当する規約に定められています。